個人ビザ
個人ビザ
- 個人ビザは、ロシア連邦市民もしくはロシア連邦での滞在許可を得た外国人、または法人からの請求でロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス)によって発行された招聘状に基づいて、ゲストとしてロシア連邦へ入国するために日本国籍所有者、外国国籍所有者に対し発行される。
- このようなビザは、日本国籍所有者もしくは外国国籍所有者に対し、その近親者であるロシア国籍所有者による文書での申請によって、ロシア国内で申請者と共に過ごす場合において発行される。
- 近親者に該当するのは、配偶者、未成年の子供、就労不可能な成人の子である。
- 日本国籍所有者への特記事項!
- 1996年8月5日付のロシア連邦法「ロシア連邦への出入国」に基づき、ロシア連邦外交使節団および領事部は、2017年1月1日から日本国籍所有者に対し、有効期間1年間までのマルチプルビザを発行する。このビザでは日本国籍所有者はロシア国内に継続して90日以内、合計で180日毎に90日以内滞在することができる。
- 特記事項 ! ロシアの個人ビザは、2012年1月28日付のロシア人や日本人へのビザ発行手続きの簡素化に関する協定の第2項に基づき、被招聘者が90日以内のロシア滞在許可を有している場合、近親者に該当するロシア国籍者による公証認証された日本国籍所有者への招聘状をもって発行される。
注意!
2019年6月3日からロシア大使館領事部にビザの申請の際 事前予約 が必要となります。
こちらで 事前予約をされていない方の受付はできません。
予めご了承ください。
個人ビザ取得のための書類:
- 2ページ以上(見開き1ページ)、ビザのための空白のページが残っていてビザが効力を発した日より6ヶ月以上有効な海外渡航用のパスポートの原本
- visa.kdmid.ruのサイト上で作成されたビザ申請書にプリントアウトし、申請者の署名がされたもの。(ロシア大使館領事部でビザ申請の場合、「査証申請先と日付」を記入する時に、[ロシア大使館]を選択してください。「査証申請先と日付」で、ロシア大使館ではなく、他の所を選択した場合、ロシア大使館でビザを申請ことができません)
- 3.5×4.5センチ、背景が無地の明るい色で、サングラスやカラーレンズ付きメガネ、帽子を着用していない状態で顔全体が正面から鮮明に写っているカラー写真(民族的・宗教的な理由から帽子付きでパスポート写真に写っている人物は例外とする)
- 下記の書類の中から1点:
1)外交使節団もしくは領事部代表宛の、申請者が外国国籍所有者と共にロシアへ入国する旨のロシア国籍所有者による文書での申請。申請書には以下の書類が添付されていなければならない:
- 招聘者の有効なロシア海外渡航用パスポートのコピーと原本(返還される)
- 招聘者と被招聘者の近親関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書、未成年の子が後見を要することを示す書類など)
2) 公証認証された、近親者からの日本国籍所有者に対する招聘状 日本国籍所有者は90日以内の期間、ロシアに滞在することのできる許可を持っていなければならない。この文書には、以下の書類が添付されていなければならない:
- 公証認証された被招聘者である日本国籍所有者のパスポートの1ページ目と有効なロシア入国ビザのコピー
- 申請者と被招聘者の近親関係を証明する文書(婚姻証明書、出生証明書など)のコピーと原本(返還される)
3) ロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス)によって発行されたロシア入国のための招聘状の原本もしくは電子招聘状をプリントアウトしたもの。
注意! 日本国籍所有者以外の方には、ロシア入国ビザ発行手順についてのより詳細な情報についてのページをご確認頂きたい。
上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい!
ビザ申請手数料の支払い方法
申請日に領事部ビザセクションの支払い窓口にてお支払いください。日本円のみ受け付けています。ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません。
注意!
2019年07月01日から料金支払方法は銀行振込又はクレジットカード払い(“Visa”と”Mastercard”クレジットカード)のみとさせて頂きます。現金払いは不可能になります。ご協力お願いします。
査証手数料体系(日本国籍のみ)* | ||||
ビザ種類 | 3 営業日以内** | 4-5 営業日以内 | 6-10 営業日以内 | 11 営業日以上 |
観光 通過 |
10,000 円 |
4,000 円 | 無料 | |
上記以外*** |
4,000 円 |
無料 |
*無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。
**営業日は,査証の発給のために必要な申請書及び文書の受領の日から起算。申請から受領までの間に休日又はロシアの祝日による休館日をはさむ場合は、休館日数だけ受領日が延長されます。
***ロシアの個人/団体からの簡素化レター(要請書)で手続きを行う場合、10日間ぐらいかかります。この手続きには、過去1年間に1回以上のロシアへの入国が必要です。
また,以下のカテゴリーに該当する者は,上記「特別の料金」の支払を免除されます。
・外交旅券/公用旅券所持者
・ロシア政府からの公式の招待状に基づき,ロシアにおいて開催される会合,協議,交渉,交流計画又は政府間機関の行事に参加する公式代表団の構成員
・姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
・障害者及び当該障害者に同伴する者
・人道上の理由により渡航を希望する者(緊急の治療を受ける者及び当該者に同伴する者,親族の葬儀に出席する者,重病の親族を訪問する者等)
・ロシアに適法に居住する日本国民の配偶者及び21歳未満の子