個人ビザ

  • 個人ビザは、ロシア連邦国籍の者もしくはロシア連邦での滞在許可を得た外国人の請求でロシア内務省移民局によって発行された招聘状、または領事部でロシア連邦国籍の者が署名した近親者(配偶者、両親(養親)、子供(養子)、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父、祖母、孫)に対する招待状に基づき、ゲストとしてロシア連邦へ入国する日本又は外国の国籍の者に対し発行される。
  • 1996年8月5日付のロシア連邦法「ロシア連邦への出入国」に基づき、ロシア連邦外交使節団および領事部は、2021年9月1日から有効期間1年間までのマルチプルビザを発行する (ビザの有効期間全体を通してロシア連邦の領土に滞在する期間に制限はありません)。

書類

注意!

個人ビザ、緊急事態ビザの申請は事前の予約(電話番号:03-3583-3335、電子メール:visajp@mid.ru)のもとで在日ロシア連邦大使館領事部ですることができます。観光ビザ、業務ビザ、文化交流ビザ、労働ビザ、留学ビザ、通過ビザ、ロシア国内一時的居住許可を取得するための入国ビザ、ビザ転記は、ロシアビザセンターで申請するようお願いします。東京のロシアビザセンターは、在日ロシア大使館から付与された権限に基き、ロシアビザ取得に必要な書類を受付できる唯一の機関です。

個人ビザ取得のための書類:

  • ビザ用の空白の2ページ以上がある、ビザの有効期限以降、半年以上有効期間の海外渡航用パスポートの原本。
  • visa.kdmid.ruのサイト上で作成、プリントアウトされた、申請者の署名のあるビザ申請書。(ロシア大使館領事部でビザ申請の場合、「査証申請先と日付」を記入する時に、[ロシア大使館]を選択すること。)   
  • 3.5×4.5センチ、背景無地、帽子や被り物やサングラスやカラーレンズ等なしの顔正面の色写真(宗教的な理由で被り物の必要がある場合以外)。
  • 下記の書類の中から1点:

1)外交使節団もしくは領事部代表宛の、申請者が外国国籍所有者と共にロシア国籍所有者による文書での申請。申請書には以下の書類が添付されていなければならない*:

  1. 招聘者の有効なロシア海外渡航用パスポートのコピーと原本(返還される)
  2. 招聘者と被招聘者の近親関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書、未成年の子が後見を要することを示す書類など) 

*ビザ申請はロシア国籍所有者が直接提出する必要があります。 ロシア国籍所有者が直接書類を提出する機会がない場合、申請者はロシアの公証人によって証明された申請書の原本が必要になります。

2) 公証認証された、近親者からの日本国籍所有者に対する招聘状 日本国籍所有者は90日以内の期間、ロシアに滞在することのできる許可を持っていなければならない。この文書には、以下の書類が添付されていなければならない:

  1. 公証認証された被招聘者である日本国籍所有者のパスポートの1ページ目と有効なロシア入国ビザのコピー
  2. 申請者と被招聘者の近親関係を証明する文書(婚姻証明書、出生証明書など)のコピーと原本(返還される)

3) ロシア内務省移民局によって発行されたロシア入国のための招聘状の原本もしくは電子招聘状をプリントアウトしたもの。

注意! 日本国籍所有者以外の方には、ロシア入国ビザ発行手順についてのより詳細な情報についてのページをご確認頂きたい。

上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい!

料金

ビザ申請手数料の支払い方法

申請日に領事部ビザセクションの支払い窓口にてお支払いください。日本円のみ受け付けています。ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません。

注意!

20190701から料金支払方法は銀行振込又はクレジットカード払い(“Visa”と”Mastercard”クレジットカード)のみとさせて頂きます。現金払いは不可能になります。ご協力お願いします。

査証手数料体系(日本国籍のみ)* 


ビザ種類 

3 
営業日以内 **
4-5 
営業日以内 
6-10 
営業日以内 
11 
営業日以上  

観光

通過

10000 円 4000 円 無料 

上記以外***

4000 円 無料 

*無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。

**営業日は,査証の発給のために必要な申請書及び文書の受領の日から起算。申請から受領までの間に休日又はロシアの祝日による休館日をはさむ場合は、休館日数だけ受領日が延長されます。

***ロシアの個人/団体からの簡素化レター(要請書)で手続きを行う場合、10日間ぐらいかかります。この手続きには、過去1年間に1回以上のロシアへの入国が必要です。

また,以下のカテゴリーに該当する者は,上記「特別の料金」の支払を免除されます。

・外交旅券/公用旅券所持者

・ロシア政府からの公式の招待状に基づき,ロシアにおいて開催される会合,協議,交渉,交流計画又は政府間機関の行事に参加する公式代表団の構成員

・姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者

・障害者及び当該障害者に同伴する者

・人道上の理由により渡航を希望する者(緊急の治療を受ける者及び当該者に同伴する者,親族の葬儀に出席する者,重病の親族を訪問する者等)

・ロシアに適法に居住する日本国民の配偶者及び21歳未満の子